| A . | 受け付ける公序良俗に反する情報について |
| インターネット・ホットラインセンターでは、インターネット利用者の皆様から、公序良俗に反する情報のうち、以下のような違法行為を引き起こすおそれがある情報について、通報を受け付けています。
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| @ | 情報自体から、違法行為(けん銃等の譲渡等、爆発物の製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負・仲介・誘引等する情報 |
| A |
ホットライン運用ガイドライン第3の2に列挙する違法情報について、違法情報該当性が明らかであると判断することは困難であるが、その疑いが相当程度認められる情報 |
| B |
人を自殺に誘引・勧誘する情報(集団自殺の呼びかけ等)
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@ |
情報自体から、違法行為(けん銃等の譲渡等、爆発物の製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負・仲介・誘引等する情報 |
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違法行為の直接的かつ明示的な請負・仲介・誘引等に該当する情報としては、次のようなものが挙げられます。
なお、判断の際には、情報が掲載されている電子掲示板やウェブサイトの目的等の全体構成を踏まえた上で、判断します。 | |
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| @−ア |
けん銃等の譲渡等((ア)及び(イ)を満たす場合) |
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| 要件 |
| (ア) |
けん銃等を意味する表現 |
「けん銃」、「チャカ」等のけん銃等を意味する表現が記載され、又は外見上けん銃等であることが窺われる物の画像等が掲載されていること |
| (イ) |
譲渡等の誘引等を意味する表現 |
「売ります」、「買います」等の譲渡等の誘引等を意味する表現が記載されていること |
※なお、当該判断の際には、型式、性能、対価、支払方法、引渡方法等の情報を考慮します。
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| @−イ |
爆発物の製造 |
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| 要件 |
| (ア) |
爆発物の製造方法 |
爆発物の製造方法が正確かつ詳細に記載されていること |
※なお、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等から、爆発物の不正な製造を直接的かつ明示的に助長していると認められることが必要です。 |
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| @−ウ |
わいせつ物の頒布等((ア)及び(イ)を満たす場合) |
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| 要件 |
| (ア) |
わいせつ物を意味する表現 |
「性器無修正DVD」等のわいせつ物を意味する表現が記載されていること |
| (イ) |
頒布等の誘引等を意味する表現 |
「売ります」、「郵送します」等の頒布等の誘引等を意味する表現が記載されていること |
※なお、判断の際には、内容、支払方法、引渡方法、サンプル画像等の情報を考慮します。
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| @−エ |
児童ポルノの提供((ア)及び(イ)を満たす場合) |
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| 要件 |
| (ア) |
児童ポルノを意味する表現 |
「11歳の子とのセックス」等の児童ポルノを意味する表現が記載されていること |
| (イ) |
提供の誘引等を意味する表現 |
「売ります」、「郵送します」等の提供の誘引等を意味する表現が記載されていること |
※なお、判断の際には、年齢、内容、支払方法、引渡方法、サンプル画像等の情報を考慮します。
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| @−オ |
公文書偽造((ア)及び(イ)を満たす場合) |
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| 要件 |
| (ア) |
公文書を意味する表現 |
「運転免許証」、「健康保険被保険者証」等の公文書を意味する表現が記載されていること |
| (イ) |
偽造の請負等を意味する表現 |
「作成する」、「準備する」、「用意する」等の偽造の請負等を意味する表現が記載されていること |
※なお、判断の際には、品質、対価、支払方法、引渡方法等の情報を考慮します。
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| @−カ |
殺人、傷害、脅迫、恐喝((ア)及び(イ)を満たす場合) |
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| 要件 |
| (ア) |
殺人、傷害、脅迫、恐喝を意味する表現 |
「人を殺す」、「怪我させる」、「脅す」、「脅し取る」等の殺人、傷害、脅迫、恐喝を意味する表現が記載されていること |
| (イ) |
請負等を意味する表現 |
「引き受ける」、「請け負う」、「協力する」、「依頼する」等の請負等を表現が記載されていること
ただし、他人に依頼する方法によって誘引等する場合は、名前、住所、電話番号等により対象者が特定されていることを要する。 |
※なお、判断の際には、対価、支払方法等の情報を考慮します。 |
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| @−キ |
偽造通貨の交付・収得((ア)から(ウ)までを満たす場合) |
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| 要件 |
| (ア) |
通貨を意味する表現 |
「1万円」、「諭吉」等の通貨を意味する表現が記載されていること |
| (イ) |
偽造を意味する表現 |
「偽造」、「本物に近い」等の偽造を意味する表現が記載されていること |
| (ウ) |
交付や収得の誘引等を意味する表現 |
「売ります」、「買います」等の交付や収得の誘引等を意味する表現が記載されていること |
※なお、判断の際には、品質、対価、支払方法、引渡方法等の情報を考慮します。
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| @−ク |
臓器売買((ア)及び(イ)を満たす場合) |
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| 要件 |
| (ア) |
臓器を意味する表現 |
「臓器」、「腎臓」等の臓器を意味する表現が記載されていること |
| (イ) |
売買の誘引等を意味する表現 |
「売ります」、「買います」等の売買の誘引等を意味する表現が記載されていること |
※なお、判断の際には、対価、対象物、支払方法、取引方法等の情報を考慮します。
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| @−ケ |
人身売買((ア)及び(イ)を満たす場合) |
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| 要件 |
| (ア) |
人を意味する表現 |
「女」、「男」等の人を意味する表現が記載されていること |
| (イ) |
売買の誘引等を意味する表現 |
「売ります」、「買います」等の売買の誘引等を意味する表現が記載されていること |
※なお、判断の際には、対価、内容、支払方法、引渡方法等の情報を考慮します。
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| @−コ |
自殺関与((ア)及び(イ)を満たす場合) |
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| 要件 |
| (ア) |
自殺を意味する表現 |
「自殺」、「逝く」、「死にたい」等の自殺を意味する表現が記載されていること |
| (イ) |
請負等を意味する表現 |
「手伝う」、「請け負う」、「協力する」等の請負等を意味する表現が記載されていること |
※なお、判断の際には、内容、連絡方法等の情報を考慮します。
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| @−サ |
硫化水素ガスの製造((ア)及び(イ)を満たす場合) |
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硫化水素ガスの製造行為自体は現行法で禁止されておりませんが、硫化水素ガスを製造した場合、自己以外の第三者が当該ガスを吸引し、身体の健康を害し、最悪の場合命を失う結果を多数招来していることから、硫化水素ガスの製造方法を教示し、その製造を誘引する情報は、傷害という違法行為を引き起こす危険性が極めて高く、公序良俗に反する情報と判断できます。
ただし、化学式等の記述のみであるなど学術目的であると判断されるもの、工業的製法など一般には実現困難と判断されるものは該当しません。
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| 要件 |
| (ア) |
硫化水素ガスの製造方法を意味する表現 |
硫化水素ガスの製造方法を意味する表現が記載されていること |
| (イ) |
製造の誘引等を意味する表現 |
「(確実に死ねますから、)是非実行しましょう」、「このようにして作って使えば簡単に死ねます」等の製造の誘引等を意味する表現が記載されていること |
※なお、判断の際には、製造や自殺へ誘う文言、使用例、サイト名、写真等の情報を考慮します。
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| @−シ |
痴漢行為((ア)及び(イ)を満たす場合) |
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| 要件 |
| (ア) |
痴漢行為を意味する表現 |
「痴漢する」、「お尻を触る」等の痴漢行為を意味する表現が記載されていること |
| (イ) |
痴漢行為に誘引等する表現 |
a. |
「(○○線の車内で、)一緒に触りましょう」等人を痴漢行為に誘引等する表現が記載されていること、又は |
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b. |
「触ってあげて」、「(私を)触って下さい」等人を痴漢行為に誘引等する表現が記載されており、かつ、容姿、服装等により対象者が特定されていること |
※なお、判断の際には、時間、場所等の情報を考慮します。
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A |
ホットライン運用ガイドライン第3の2に列挙する違法情報について、違法情報該当性が明らかであると判断することは困難であるが、その疑いが相当程度認められる情報
ホットライン運用ガイドライン第3の2に列挙する違法情報に該当する疑いが相当程度認められる情報としては、次のようなものが挙げられます。
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| A−ア |
児童ポルノ公然陳列((ア)及び(イ)を満たす場合) |
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| 要件 |
| (ア) |
児童ポルノに該当する疑いがある場合 |
○ |
対象者の外見、画像等に附随する情報、掲載されているウェブサイトや電子掲示板の性質等から対象者が18歳未満である可能性が高いと認められること |
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○ |
対象者の性交又は性交類似行為が描写されている画像等 |
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○ |
他人が対象者の性器等を触る行為又は対象者が他人の性器等を触る行為が描写されている画像等で、性欲を興奮させ又は刺激するもの(性器等にマスク処理が施されているものも含む。) |
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○ |
衣服の全部又は一部を着けない対象者の姿態が描写されている画像等で、性欲を興奮させ又は刺激するもの(性器等にマスク処理が施されているものも含む。) |
| (イ) |
公然陳列に該当する場合 |
不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されていること |
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| A−イ |
規制薬物の広告((ア)及び(イ)を満たす場合) |
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| 要件 |
| (ア) |
規制薬物に該当する可能性が高い場合 |
対象者の外見、画像等に附随する情報、掲載されているウェブサイトや電子掲示板に掲載されている情報等から、対象となっている商品が規制薬物(覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻)である可能性が高いと認められること |
| (イ) |
広告に該当する場合 |
○ |
対象となっている商品の販売等の営業活動に伴い顧客を引き寄せるために薬物名、サービス、値段、取引方法等について多くの人に知られるようにされていること、かつ |
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○ |
医療関係者等を対象として行っているものでないことが明らかであること |
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B |
人を自殺に誘引・勧誘する情報((ア)及び(イ)を満たす場合) |
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| 要件 |
| ア. |
自殺の場所、動機、方法等を示す表現 |
自殺の場所、動機、方法等を示す表現が記載されていること |
| イ. |
自殺に誘引・勧誘する表現 |
「一緒に死にませんか」、「本気で自殺したい人を募集しています」等の人を自殺に誘引・勧誘する表現が記載されていること |
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| B . | 公序良俗に反する情報に該当するかの判断手続について |
| ・ |
ホットラインセンターにおいては、通報を受けた場合には、当該情報に関するIPアドレス等を確認した上で、公序良俗に反する情報の該当性の判断を行います。 |
| ・ |
プロバイダや電子掲示板の管理者等に対して対応を依頼する際には、担当者の判断に加え、責任者によるチェックを経た上で行います。(ダブルチェック方式)。 |
| ・ |
公序良俗に反する情報の該当性の判断が難しい場合には、法律家等の専門家に相談した上で判断します。
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| | ・ |
判断に関する記録を作成し、一定期間保存します。
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| C . | 対応の依頼手続について |
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公序良俗に反する情報に該当すると判断した情報については、以下の相手方に対して対応を依頼をします。
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| ア. | 電子掲示板に公序良俗に反する情報が投稿されている場合
| 電子掲示板の管理者が特定できる場合 |
⇒電子掲示板の管理者に対して依頼します。 |
| 電子掲示板の管理者が特定できない場合 |
電子掲示板が置かれているサーバの管理者は特定できる場合 |
⇒サーバの管理者に対して依頼します。 |
| 電子掲示板が置かれているサーバの管理者も特定できない場合 |
⇒サーバのIPアドレスを割り振られている者(プロバイダ等)に対して依頼します。 |
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| イ. | ウェブサイトに公序良俗に反する情報が掲載されている場合
| ウェブサイトの管理者が特定できる場合 |
⇒ウェブサイトの管理者に対して依頼します。 |
| ウェブサイトの管理者が特定できない場合 |
ウェブサイトが置かれているサーバの管理者は特定できる場合 |
⇒サーバの管理者に対して依頼します。 |
| ウェブサイトが置かれているサーバの管理者も特定できない場合 |
⇒サーバのIPアドレスを割り振られている者(プロバイダ等)に対して依頼します。 |
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| ・ | 対応の依頼文書では、依頼の相手方が当該情報を特定できるように、当該情報の掲載場所(URLその他の情報)と具体的な掲載内容を明記します。また、公序良俗に反する情報の分類の種別、及び当該分類に当てはまると判断した理由についても明示します。
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| ・ |
依頼文書の書式については、参考書式2をご参照ください。
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