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運用ガイドライン
違法情報

A .受け付ける違法情報について
インターネット・ホットラインセンターでは、インターネット利用者の皆さまから、以下のような違法情報について、通報を受け付けています。
(このほか、公序良俗に反する情報の通報も受け付けています。

【わいせつ情報】
  わいせつ物公然陳列(刑法第175条)
  児童ポルノ公然陳列(児童ポルノ法 第7条)
  売春防止法違反の広告(同法第6条第2項)
  出会い系サイト規制法 違反(同法第6条違反の禁止誘引行為)
【薬物関連情報】
  規制薬物(麻薬及び向精神薬、大麻、あへん、覚せい剤)の濫用を、
公然、あお り、又は唆す行為(麻薬特例法 第9条)
  広告規制(覚せい剤取締法第20条の2,麻薬及び向精神薬取締法第29条の 2及び第50条の18、大麻取締法第4条第1項第4号)
【振り込め詐欺等関連情報】
   口座売買等の勧誘・誘引(犯罪収益移転防止法第26条第4項)
  携帯電話等の匿名貸与業・無断譲渡業等の勧誘・誘引
(携帯電話不正利用防止 法第23条)

通報を頂いた情報について、以下の要件を満たす場合には違法情報と判断し、プロバイダや電子掲示板の管理者等に対して送信防止措置依頼を行います。


【わいせつ情報】
わいせつ物公然陳列(アかつイの場合)
要件 左記要件に該当する例
ア. わいせつ性が認められる場合 性器が明確に確認できる画像又は映像(以下「画像等」といいます)
  性器部分にマスク処理が施されているが、当該マスクを容易に除去できる画像等

ただし、性器が確認できたとしても、学術・医学目的など、見る者の好色的興味に訴えることを目的としているのではないと認められる場合は、この限りではない。
イ. 公然陳列に該当する場合 不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に情報が掲載されている場合

児童ポルノ公然陳列(アかつイかつウの場合)
要件 左記要件に該当する例
ア. 児童(18歳未満)に該当する場合 画像等に描写されている対象者の外見(例:陰毛がない、幼児、小学生にしか見えない)から明らかに18歳未満と認められる場合
    画像等に描写されている対象者の外見に加え、附随する情報(対象者の年齢に関する情報等)、対象情報が掲載されているウェブサイトや電子掲示板に掲載されている他の情報(他の画像等の内容等)等から、18歳未満と認められる場合
イ. 児童ポルノに該当する場合 児童の性交、性交類似行為(性交を模して行う手淫、口淫行為、同性愛行為をいう。以下同じ。)が描写されている画像等
    他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触る行為、児童が他人の性器等を触る行為が描写されている画像等で、性欲を興奮させ又は刺激するもの(性器等にマスク処理が施されているものも含む。)
    衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態が描写されている画像等で、性欲を興奮させ又は刺激するもの(性器等にマスク処理が施されているものも含む。)
ウ. 公然陳列に該当する場合 不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に情報が掲載されている場合
※ここで言う「児童ポルノ」とは、実在する児童の姿態を描写したものです。「実在しない児童」を描写したものについては、児童ポルノに該当しません。

売春防止法違反の広告
要件 左記要件に該当する例
売春周旋目的の誘引に該当する場合 「Hできます、ナマ(生)、ゴム有」などの売春を窺わせる表現等とともに売春時間、料金、連絡先(電話番号等)等が記載されている場合

出会い系サイト規制法違反の禁止誘引行為(アかつイ、またはアかつウの場合)
要件 左記要件に該当する例
ア. 出会い系サイトに該当する場合
(aかつbかつcの場合)
a. 面識のない異性との交際(以下「異性交際」という。)を希望する者を対象としていること
    b. 異性交際に関する情報を電子掲示板に掲載していること
    c. 情報を閲覧した異性交際希望者が、情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等により1対1の連絡ができること
イ. 【性交等の誘引】(法第6条第1号及び第2号関係) 「具体的な18歳未満の年齢、女子中学生」等の児童を意味する表現が記載されていること
    「Hしたい、口で、手で」等の性交又は性交類似行為を求める表現が記載されている
ウ. 【対償の供与等を示した異性交際等の誘引】
(法第6条第3号及び第4号関係)



「具体的な18歳未満の年齢、女子中学生」等の児童を意味する表現が記載されていること
「一緒に遊んでくれませんか、お茶した
 

  い」等の交際を求める表現が記載されていること
    「具体的な金額の提示、援助してあげる(ほしい)、お小遣いあげる(ほしい)」等の対償を供与する又は受けることを意味する表現が記載されていること
エ. 【異性交際等の誘引】 (法第6条第5号関係) 「具体的な18歳未満の年齢、女子中学生」等の児童を意味する表現が記載されていること
    「一緒に遊んでくれませんか、お茶したい」等の交際を求める表現が記載されて
いること(法第6条第1号から第4号に該当するものを除く。)


【薬物関連情報】
規制薬物の濫用を、公然、あおり、又は唆す行為(アかつイかつウの場合)
要件 左記要件に該当する例
ア. 規制薬物に該当する場合 「覚せい剤、大麻、MDMA」等の表現が記載されている場合
    「白い粉、S、エクスタシー」等一般的に規制薬物名として用いられている表現が記載されており、かつ、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報(画像等による対象物の形状、使用方法、効用、品質、値段等対象物に関する説明等)から規制薬物であることが明らかである判断できる場合
イ. 濫用をあおり、又は唆しに該当する場合 密売人から規制薬物を購入する方法や注意点
    規制薬物の使用方法、使用量、品質の見分け方、値段、注意点
    規制薬物を販売する内容及びその連絡先のメールアドレス等
    など、具体的に記載されている事項が、薬物犯罪を実行すること、あるいは、規制薬物を使用することの決意を生じさせるような、又は既に生じている決意を助長させるような刺激を与える行為であることが明らかである場合
ウ. 「公然」に該当する場合 不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている場合

規制薬物の広告(アかつイの場合)
要件 左記要件に該当する例
ア. 規制薬物に該当する場合 「覚せい剤、大麻、MDMA」等の表現が記載されている場合
    「白い粉、S、エクスタシー」等一般的に規制薬物名として用いられている表現が記載されており、かつ、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報(画像等による対象物の形状、使用方法、効用、品質、値段等対象物に関する説明等)から規制薬物であることが明らかである判断できる場合
イ. 広告に該当する場合(aかつbの場合) a. 覚せい剤、大麻、麻薬及び向精神薬の販売等の営業活動に伴い顧客を引き寄せるために商品やサービスについて多くの人に知られるようにされていること
    b. 医療関係者等を対象として行っているものでないことが明らかであること


【振り込め詐欺等関連情報】
預貯金通帳等の譲渡の誘引等(アかつイの場合)
要件 左記要件に該当する例
ア. 預貯金通帳等に該当する場合 「通帳、口座、キャッシュカード」等の預貯金通帳等を意味する表現が記載されていること
イ. 譲渡の誘引等に該当する場合 「譲渡します、買います、売ります」等の譲り渡し、譲り受け等の相手方となるよう誘引する表現が記載されていること

携帯電話等の匿名貸与業等の誘引等(アかつイ、アかつウ、アかつエ、アかつオ、またはアかつカの場合)
要件 左記要件に該当する例
ア. 携帯電話等の匿名貸与業等の誘引等 「携帯、PHS、プリペ、飛ばし、シム、SIM、カード、チップ」等、携帯電話等を意味する表現、又は、携帯電話等の画像等が掲載されていること以上の要件を満たし、かつ、次の項目に応じて掲げる要件をすべて満たす場合には、携帯電話等の匿名貸与業等の誘引等に該当する情報と判断することができる。
イ. 【無断有償譲渡の誘引】(法第20条第1項関係) a. 「名義変更をせずに、足のつかない」等の携帯音声通信事業者の承諾を得ないで譲渡することを意味する表現が記載されていること、その他承諾を得ないで譲渡する趣旨がうかがわれること
    b. 「高額、現金、安値」等の有償であることを意味する表現が記載されていること
    c. 「売ります、譲ります」等の譲渡の相手方となるよう誘引する表現が記載されていること
ウ. 【無断有償譲受けの誘引】
(法第20条第2項関係)
a. 「名義変更をせずに、足のつかない」等の携帯音声通信事業者の承諾を得ないことを意味する表現が記載されていること、その他承諾を得ない趣旨がうかがわれること
    b. 「高額、現金、安値」等の有償であることを意味する表現が記載されていること
    c.  「買います、譲って下さい」等の譲受けの相手方となるよう誘引する表現が記載されていること
エ. 【他人名義の携帯電話等の譲渡の誘引】
(法第21条第1項関係)
a. 「足のつかない、他人名義」等の他人名義のものであることを意味する表現が記載されていること
    b. 「譲ります、売ります」等の譲渡の相手方となるよう誘引する表現が記載されていること
オ. 【他人名義の携帯電話等の譲受けの誘引】
(法第21条第2項関係)
a. 「足のつかない、他人名義」等の他人名義のものであることを意味する表現が記載されていること
    b. 「譲って下さい、買います」等の譲受けの相手方となるよう誘引する表現が記載されていること
カ. 【匿名貸与業の誘引】(法第22条第1項関係) a. 「身分確認不要、本人確認なし」等の氏名や法人の名称等を確認しないことを意味する表現が記載されていること
    b. 「高額、現金、安値」等の有償であることを意味する表現が記載されていること
    c. 「貸します、レンタル」等の貸与を誘引する表現が記載されていること


B .違法情報に該当するかの判断手続について
通報を頂いた情報については、当該情報に関するIPアドレス等を確認した上で、上記の基準に従って、違法情報に該当するかどうかの判断を行います。
プロバイダや電子掲示板の管理者等に対して送信防止措置を依頼する場合は、担当者の判断に加えて、責任者によるチェックを経た上で行います。
違法情報に該当するかどうかの判断が難しい場合には、法律家等の専門家に相談した上で判断します。


C .送信防止措置の依頼手続について
違法情報に該当すると判断した情報については、以下の相手に対して送信防止措置を依頼します。

ア.電子掲示板に違法情報が投稿されている場合
電子掲示板の管理者が特定できる場合 ⇒電子掲示板の管理者に対して依頼します。
電子掲示板の管理者が特定できない場合 電子掲示板が置かれているサーバの管理者は特定できる場合 ⇒サーバの管理者に対して依頼します。
電子掲示板が置かれているサーバの管理者も特定できない場合 ⇒サーバのIPアドレスを割り振られている者(プロバイダ等)に対して依頼します。

イ.ウェブサイトに違法情報が掲載されている場合
ウェブサイトの管理者が特定できる場合 ⇒ウェブサイトの管理者に対して依頼します。
ウェブサイトの管理者が特定できない場合 ウェブサイトが置かれているサーバの管理者は特定できる場合 ⇒サーバの管理者に対して依頼します。
ウェブサイトが置かれているサーバの管理者も特定できない場合 ⇒サーバのIPアドレスを割り振られている者(プロバイダ等)に対して依頼します。

送信防止措置の依頼文書では、依頼の相手方が当該情報を特定できるように、当該情報の掲載場所(URLその他の情報)と具体的な掲載内容を明記します。また、違反している法令の名称と該当する条文、および違反していると判断した理由についても明示します。
依頼文書の書式については、参考書式1をご参照ください。
 


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