| A . | 受け付ける違法情報について |
| ・ | インターネット・ホットラインセンターでは、インターネット利用者の皆様から、以下のような違法情報について、通報を受け付けています。
(このほか、公序良俗に反する情報の通報も受け付けています。)
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| 【わいせつ情報】 |
| | | ① | わいせつ物公然陳列(刑法第175条) |
| | | ② | 児童ポルノ公然陳列(児童ポルノ法第7条第4項) |
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③ |
売春周旋目的の誘引(売春防止法第6条第2項第3号) |
| | | ④ |
出会い系サイト規制法違反の禁止誘引行為(同法第6条) |
| 【薬物関連情報】 |
| | | ⑤ |
薬物犯罪等の実行又は規制薬物(覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び
けしがら)の濫用を、公然、あおり、又は唆す行為(麻薬特例法第9条) |
| | | ⑥ |
規制薬物の広告(覚せい剤取締法第20条の2、麻薬及び向精神薬取締法第29条の2及び第50条の18、大麻取締法第4条第1項第4号) |
| 【振り込め詐欺等関連情報】 |
| | | ⑦ |
預貯金通帳等の譲渡等の誘引(犯罪収益移転防止法第26条第4項) |
| | | ⑧ |
携帯電話等の無断有償譲渡等の誘引(携帯電話不正利用防止法第23条)
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| ・ | 通報をいただいた情報について、以下の要件を満たす場合には違法情報と判断し、プロバイダや電子掲示板の管理者等に対して送信防止措置依頼を行います。
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| 【わいせつ情報】 |
| ① |
わいせつ物公然陳列(ア及びイを満たす場合)
| 要件 |
| ア. |
わいせつ性が認められる場合 |
(ァ) |
性器が明確に確認できる画像又は映像(以下「画像等」という。)、又は |
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(ィ) |
性器部分にマスク処理が施されているが、当該マスクを容易に除去できる画像等 |
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ただし、性器が確認できたとしても、学術・医学目的など、見る者の好色的興味に訴えることを目的としているのではないと認められる場合は、この限りではない。 |
| イ. |
公然陳列に該当する場合 |
不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に情報が掲載されている場合 |
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| ② |
児童ポルノ公然陳列(アからウまでを満たす場合)
| 要件 |
| ア. |
児童(18歳未満)に該当する場合 |
(ァ) |
画像等に描写されている対象者の外見(例:陰毛がない、幼児、小学生にしか見えない)から明らかに18歳未満と認められる場合、又は |
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(ィ) |
画像等に描写されている対象者の外見に加え、附随する情報(対象者の年齢に関する情報等)、対象情報が掲載されているウェブサイトや電子掲示板に掲載されている他の情報(他の画像等の内容等)等から、18歳未満と認められる場合 |
| イ. |
児童ポルノに該当する場合 |
(ァ) |
児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為が描写されている画像等、 |
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(ィ) |
他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為が描写されている画像等で、性欲を興奮させ又は刺激するもの(性器等にマスク処理が施されているものも含む。)、又は |
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(ゥ) |
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態が描写されている画像等で、性欲を興奮させ又は刺激するもの(性器等にマスク処理が施されているものも含む。) |
| ウ. |
公然陳列に該当する場合 |
不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に情報が掲載されている場合 |
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| ③ |
売春周旋目的の誘引(ア及びイを満たす場合)
| 要件 |
| ア. |
売春の誘引に該当する場合 |
「Hできます、90分5万円」等の売春の相手方となるよう誘引する表現が連絡先(電話番号等)等とともに記載されていること |
| イ. |
周旋目的に該当する場合 |
「女の子多数、チェンジあり」等の周旋目的であることを意味する表現が記載されていること、その他周旋目的である趣旨が窺われること |
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| ④ | 出会い系サイト規制法違反の禁止誘引行為
(共通の要件のすべて、及びアからウまでのいずれかを満たす場合)
(共通の要件)
○ 面識のない異性との交際(以下「異性交際」という。)を希望する者を対象としていること
○ 異性交際に関する情報を電子掲示板に掲載していること
○ 当該情報を閲覧した異性交際希望者が、情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等に
より1対1の連絡ができること
| 要件 |
| ア. |
性交等の誘引(法第6条第1号及び第2号関係) |
(ァ) |
具体的な18歳未満の年齢」、「女子中学生」等の児童を意味する表現が記載されていること |
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(ィ) |
「Hしたい」、「口で」、「手で」等の性交等を求める表現が記載されていること |
| イ. |
対償の供与等を示した異性交際の誘引(法第6条第3号及び |
(ァ) |
「具体的な18歳未満の年齢、女子中学生」等の児童を意味する表現が記載されていること |
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第4号関係) |
(ィ) |
「一緒に遊んでくれませんか」、「お茶したい」等の異性交際を求める表現が記載されていること |
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(ゥ) |
具体的な金額の提示、「援助してあげる(ほしい)」、「お小遣いあげる(ほしい)」等の対償を供与する又は受けることを意味する表現が記載されていること |
| ウ. |
異性交際の誘引(法第6条第5号関係) |
(ァ) |
具体的な18歳未満の年齢、「女子中学生」等の児童を意味する表現が記載されていること |
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(ィ) |
「一緒に遊んでくれませんか」、「お茶したい」等の異性交際を求める表現が記載されていること |
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| 【薬物関連情報】 |
| ⑤ |
薬物犯罪等の実行又は規制薬物の濫用を、公然、あおり、又は唆す行為
(ア及びイを満たす場合)
| 要件 |
| ア. |
規制薬物に該当する場合 |
(ァ) |
「覚せい剤」、「MDMA」、「大麻」等の表現が記載されている場合、又は |
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(ィ) |
「S」、「罰」、「93」等一般的に規制薬物名として用いられている表現が記載されており、かつ、当該表現が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報(画像等による対象物の形状、使用方法、効用、品質、値段等対象物に関する説明等)から規制薬物であることが明らかであると判断できる場合
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| イ. |
あおり、又は唆しに該当する場合 |
不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に具体的に記載されている事項が、薬物犯罪等を実行すること、あるいは規制薬物を使用することの決意を生じさせるような、又は既に生じている決意を助長させるような刺激を与えるものであることが明らかな場合
例) |
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○ |
密売人から規制薬物を購入する方法や注意点の記載
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○ |
規制薬物の使用、製造、栽培方法の記載 |
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○ |
規制薬物の使用量、品質の見分け方、値段、注意点、効用の記載 |
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○ |
規制薬物を販売する内容及びその連絡先の電話番号、メールアドレス等の記載 |
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○ |
規制薬物の効果をうたい、「一緒に気持ちよくなりませんか」等の表現での誘引 |
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○ |
大麻種子を10粒・数千円〜数万円のように販売する広告を掲載したうえ、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に関連情報(それぞれの種子として生育する大麻の画像、品種、花穂の特徴、味、匂い)も併せて掲載 |
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| ⑥ |
規制薬物の広告(ア及びイを満たす場合)
| 要件 |
| ア. |
規制薬物に該当する場合 |
(ァ) |
「覚せい剤」、「MDMA」、「大麻」等の表現が記載されている場合、又は |
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(ィ) |
「S」、「罰」、「93」等一般的に規制薬物名として用いられている表現が記載されており、かつ、当該表現が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報(画像等による対象物の形状、使用方法、効用、品質、値段等対象物に関する説明等)から規制薬物であることが明らかであると判断できる場合 |
| イ. |
広告に該当する場合 |
(ァ) |
覚せい剤、大麻、麻薬及び向精神薬の販売等の営業活動に伴い顧客を引き寄せるために薬物名、サービス、値段、取引方法等について多くの人に知られるようにされていること、かつ |
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(ィ) |
医療関係者等を対象として行っているものでないことが明らかであること |
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| 【振り込め詐欺等関連情報】 |
| ⑦ | 預貯金通帳等の譲渡等の誘引(ア及びイを満たす場合)
| 要件 |
| ア. |
預貯金通帳等に該当する場合 |
「通帳」、「口座」、「キャッシュカード」等の預貯金通帳等を意味する表現が記載され、又は預貯金通帳等の画像等が掲載されていること |
| イ. |
譲渡等の誘引に該当する場合 |
「譲渡します」、「買います」、「売ります」、「レンタルします」、「レンタルしてください」等の譲渡、譲受け等の相手方となるよう誘引する表現が記載されていること |
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| ⑧ | 携帯電話等の無断有償譲渡等の誘引
(共通の要件のすべて、及びアからウまでのいずれかを満たす場合)
(共通の要件)
○「携帯」、「PHS」、「プリペ」、「飛ばし」、「シム」、「SIM」、「カード」、「チップ」等、携帯電話等を意味する表現が記載され、又は携帯電話等の画像等が掲載されていること
| 要件 |
| ア. |
無断有償譲渡等の誘引
(法第20条第1項及び第2項関係) |
(ァ) |
「名義変更をせずに」、「足のつかない」等の携帯音声通信事業者の承諾を得ないことを意味する表現が記載されていること、その他承諾を得ない趣旨が窺われること |
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(ィ) |
「高額」、「現金」、「安値」等の有償であることを意味する表現が記載されていること |
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(ゥ) |
「買います」、「譲って下さい」、「売ります」、「譲ります」等の譲渡等の相手方となるよう誘引する表現が記載されていること |
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(ェ) |
譲渡等が業としてされていることが窺われること |
| イ. |
他人名義の携帯電話等の譲渡等の誘引(法第21条第1項及び |
(ァ) |
「足のつかない」、「他人名義」等の他人名義のものであることを意味する表現が記載されていること |
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第2項関係) |
(ィ) |
「買います」、「譲って下さい」、「売ります」、「譲ります」等の譲渡等の相手方となるよう誘引する表現が記載されていること |
| ウ. |
匿名貸与契約の誘引(法第22条第1項関係) |
(ァ) |
「身分確認不要」、「本人確認なし」等の氏名や法人の名称等を確認しないことを意味する表現が記載されていること |
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(ィ) |
「高値」、「現金」、「安値」等の有償であることを意味する表現が記載されていること |
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(ゥ) |
「貸します」、「レンタルします」等の貸与の相手方となるよう誘引する表現が記載されていること |
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(ェ) |
誘引が貸与業者によりなされていることが窺われること |
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| B . | 違法情報に該当するかの判断手続について |
| ・ |
ホットラインセンターにおいては、通報を受けた場合には、当該情報に関するURL等を確認した上で、違法情報該当性の判断を行います。
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| ・ |
プロバイダや電子掲示板の管理者等に対して送信防止措置を依頼する際には、担当者の判断に加え、責任者によるチェックを経た上で行います。(ダブルチェック方式)。
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| | ・ |
違法情報該当性の判断が難しい場合には、法律家等の専門家に相談した上で判断します。ただし、公序良俗に反する情報に当たると判断することができる場合には、公序良俗に反する情報としての対応を行うことも考えられます。 |
| ・ |
判断に関する記録を作成し、一定期間保存します。
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| C . | 送信防止措置の依頼手続について |
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電子掲示板又はウェブサイトの管理者が特定できる場合 |
⇒当該電子掲示板又はウェブサイトの管理者に対して依頼を行う。 |
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電子掲示板若しくはウェブサイトの管理者が特定できない場合、又は、電子掲示板若しくはウェブサイトの管理者により対応が行われない場合 |
⇒電子掲示板又はウェブサイトが蔵置されているサーバの管理者が特定できる場合には、当該サーバの管理者に対して依頼を行う。 |
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サーバの管理者が特定できない場合、又は、サーバの管理者により対応が行われない場合 |
⇒電子掲示板又はウェブサイトが蔵置されているサーバに割り当てられているIPアドレスを割り振られている者に対して依頼を行う。 |
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| ・ | 送信防止措置の依頼文書では、依頼の相手方が当該情報を特定できるように、当該情報の掲載場所(URLその他の情報)と具体的な掲載内容を明記します。また、違反している法令の名称と該当する条文、及び違反していると判断した理由についても明示します。
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| ・ | 依頼文書の書式については、参考書式1をご参照ください。
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