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通報された情報がホットライン運用ガイドライン上の違法・有害情報に当たらない、違法・有害情報に該当したとしてもプロバイダ等において送信防止措置等がとられなかった、又は情報が海外サーバに置かれている等の理由が考えられます。過去にした通報の処理結果をご確認ください。
ホットライン運用ガイドライン上の「規制薬物の広告」に当たるのは、覚せい剤、麻薬、大麻、向精神薬について広告を行っている場合に限られます。したがって、ご質問のような日本で医薬品としての承認を受けていない海外製の勃起不全薬等の広告は、ホットライン運用ガイドライン上の違法情報には当たりません。ただし、そのような、いわゆる「未承認医薬品」について広告を行うことは、薬事法上規制されています。未承認医薬品の広告に関する通報・相談先等については、こちら
をご参照ください。 |
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